SOX法

なんかまとめてみる。
いわゆる「日本版SOX法」という名の法律はありません。
2006年6月に改正した金融商品取引法(旧:証券取引法)のこのへんの部分を言うみたい。
平成十八年六月十四日法律第六十五号の未施行内容より。

(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
第二十四条の四の四 *1有価証券の発行者である会社*2は、事業年度ごとに、*3財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書*4と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

で、

第百九十三条の二第一項の次に次の一項を加える。
2  金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、第二十四条の四の四の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

で、

第百九十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・・・
五  ・・・第二十四条の四の四第一項*5の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、・・・を提出しない者
六  ・・・第二十四条の四の四第一項*6・・・の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、・・・であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者

で、

第二百七条  法人*7の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
・・・
二  第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。) 五億円以下の罰金刑

で、

附則 (平成一八年六月二一日法律第六五号) 抄
(施行期日)
・・
第十五条  新金融商品取引法第二十四条の四の二から第二十四条の四の六まで、第二十四条の四の八及び第二十四条の五の二の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。

ということのようです。
要は、
・上場会社は毎年、有価証券報告書と一緒に内部統制報告書を提出しなければならない。
・内部統制報告書は公認会計士監査法人の監査を受けなければならない。
・提出しなかったり、虚偽の報告をすると5年以下の懲役か500万円以下の罰金、法人なら5億円以下の罰金。
・適用するのは平成20年(2008年)4月から。

*1:第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる

*2:その他の政令で定めるもの

*3:当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る

*4:(同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)

*5:(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)

*6:(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)

*7:(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)