はじめての所得税

所得税は、1月1日から12月31日までを1年として課税の単位としています。この間に所得があった場合は、その翌年の2月16日から3月15日までに税務署で確定申告をし、所得税を納付しなければなりません。
ただし、給与所得者は確定申告に代わる手続きを会社でしてくれます。これが年末調整です。しかし、会社は自社の給与だけについてしかわかりません。副収入は20万円を超えたら確定申告する必要があります。また、年末調整の際、支払った保険料などを会社に申請し忘れて控除されなかった場合には、確定申告をすることにより所得税の還付を受けることができます。
医療費控除や、雑損控除、寄付金控除もその計算が複雑なため年末調整ではなく確定申告することになっています。
納めた国民年金の保険料は、その全額が「社会保険料控除」として所得から控除できます。年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の1月から12月の間に納めた金額について、社会保険料控除の手続きをしてください。
この手続きは、「保険料控除申告書」に支払い金額などを記入するだけでよく、領収書や納付の証明書は不要です。 なお、ご本人の保険料だけでなく、家族(配偶者や子等)の保険料についても、納めた人の控除の対象になります。

要するに、私はボーナスがでたら国民年金の未納分を払おうと思っているんだけど、その金額分は申告すると「社会保険料控除」として所得税の計算の元となる課税金額から引かれ、そのためおそらく少し税金が還付されて戻ってくる(さらに来年度の住民税額にも影響する)と思うんだけど、会社が勝手に所得税額を計算して申告してくれる「年末調整」のための書類届出締切日までには間に合いそうになくて、それなら自分で確定申告をすればいいんだな、という話。