自分のホームページ上でヒット曲の歌詞を載せることについて

そもそも歌詞は、著作権法上、「言語の著作物」として著作権の対象となります(著作権法2条1項1号、10条1項1号)。
まず「歌詞カードから自分のコンピュータにデータを入力すること」は「複製」(著作権法2条1項15号)行為にあたり、著作者が専有している複製権(著作権法2条1項15号)を侵害していることになります*1
次に「そのデータをWebサーバにアップロードすること」は「送信可能化」(著作権法2条1項9の5号)行為にあたり、著作者が専有している公衆送信権著作権法2条1項23号)を侵害していることになります。この時、複製行為も行われるので複製権の侵害にもなります。
そして「ホームページにアクセスした人のところへデータを送ること」が「自動公衆送信」(著作権法2条1項9の4号)行為にあたり、やはり公衆送信権の侵害になります。もちろん受信者が自分のハードディスク内に保存すれば、複製権の侵害になります。
ただし、ホームページに歌詞を載せることが「引用」ならば利用できます。「引用」は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われなければなりません。「公正な慣行」とは引用部分とそうでない部分が明確に分けられていて、出典などが正しく併記されていることとかですかね。
参考:著作権Q&A
最近、大塚愛の「さくらんぼ」がエンドレスで流れてます。

*1:ただし、個人的に又は家庭内など私的使用目的の場合は複製することができます(著作権法30条1項1号)